狭小地・建蔽率容積率オーバー物件の売却にお困りではありませんか?
✔狭小地・建蔽率容積率オーバー物件を所有しており、今後の取り扱いに困っている
✔狭小地・建蔽率容積率オーバー物件だから、新しい買い手が見つからない
✔すぐに現金化したいけど、狭小地・建蔽率容積率オーバー物件だから売却できない
上記のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ事故物件買取センター「雅家」にお任せ下さい!
狭小地・建蔽率容積率オーバー物件とは
狭小地とは明確な定義はありませんが、50㎡以下(または15.12坪以下)の狭い土地を指します。狭小地は面積が小さいため価格が安いですが、三角形や台形などに変形していることも多く、周辺の土地相場よりも安くなることも多く、金融機関によってはローンが受付されない懸念も多々生じています。
容積率とは、敷地面積に対する建築延べ床面積の割合のことで、建ぺい率とは敷地面積に対する建築面積(建坪)の割合のことです。容積率 200% の地域で 100 ㎡の土地だと建築延べ床面積は 200 ㎡までということになります。それを超えての建築はオーバーとなり、建築の許可がおりません。
しかし、登記簿の面積は “登記法” にもとづく面積計算であり、容積率は “建築基準法” により算出されます。マンションだと共用廊下などの取り込み面積が違うので登記簿上は容積率・建ぺい率オーバーでも建築基準法は問題ないこともあります。
建築物を建てた後に、法令などの改正により建蔽率や容積率がオーバーしてしまってるような建物は既存不適格となります。増築する事で面積がオーバーしてしまうのは違反建築となります。
違反建築の売却は可能ですが、違反建築物であるという旨を重要事項説明として伝える必要があります。違反建築物件は相当な魅力がない限り、買い手を選ぶ物件だと言えます。
狭小地・建蔽率容積率オーバー物件の取り扱いにお悩みの方が多くいらっしゃいます。事故物件買取センター「雅家」では、狭小地・建蔽率容積率オーバー物件でも最適な高価格、条件などをご提案いたしますので、お困りの方はぜひご相談ください。
狭小地・建蔽率容積率オーバー物件を買取できる理由
事故物件買取センター「雅家」が狭小地・建蔽率容積率オーバー物件を買取できる理由は以下の通りです。
・事故物件、問題物件の専門業者だから買取ができます!
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・狭小地・建蔽率容積率オーバー物件を含めたその他訳あり物件も年間160件以上の買取実績があります。
狭小地・建蔽率容積率オーバー物件の売却は事故物件買取センター「雅家」にお任せ下さい!
事故物件買取センター「雅家」では、全国の狭小地・建蔽率容積率オーバー物件を買取できます。「どこの不動産業者でも狭小地・建蔽率容積率オーバー物件を売却できなかった」という方は、すぐにご相談下さい!宅地建物取引主任者や不動産経験が15年以上の相談員が無料査定いたします!
また、売却後のトラブルや瑕疵担保責任は一切ございません。当社買取の場合、不動産のプロですので責任を負い購入となります。一般的な売却の場合は、引渡し後2ヶ月間瑕疵担保責任を負いますが、当社では、「シロアリ、雨漏れ、木部の腐食、傾き、その他隠れた欠陥」などの瑕疵も請け負います。
当社が専門とするのは事故物件・問題物件です。知られたくない内容も多いと思います。当社はコンプライアンスを重視しておりますのでお客様のプライバシーに関しては秘密厳守をお約束いたしますので、ご安心ください。
過去の狭小地・建蔽率容積率オーバー物件買取実績
全国各地の過去の狭小地・建蔽率容積率オーバー物件買取事例をご紹介いたします。
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今回のお見積り場所は和歌山県です。
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