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再建築不可物件とは
再建築不可物件とは、法律上・建築基準法上で現在している建物を壊しても、新たな建築ができない物件のことを指します。建築基準法第42 条にて道路についての規定があり、道路に接していない敷地の場合は、建物を建築することはできないと記されています。この規定ができる前から建っている物件はそのままで問題ないのですが、再度建築はできないことになっています。
建築基準法上の道路とは、原則として公道などの幅員4m以上のものをいいます。ただし、幅員4m未満の道路でも、建築基準法の道路 (2:項道路、みなし道路など ) とみなされる場合があります。これらの道路に2m以上接していない敷地には、原則として建物を建てることができません。
敷地の接道義務があるのは都市計画区域内であり、都市計画が定められていない区域では適用されません。適用されない地域でも役場との協議が必要だったり、条例によって取り決めがある場合もあります。敷地が道路に接しているがその幅が2m 未満である場合や、敷地が道路に接しているがその道路が4m(区域によって6m 未満である場合)は「不適合接道•未接道」で再建築不可となります。
一方、下記ような条件に当てはまる場合は、建築が認められています。
- 敷地が道路に接する部分の幅が 2m未満である
- 敷地の接する部分が道路ではなく遊歩道である
- 見た目は道路そのものだが、建築基準法による定義に当てはまらない
- 敷地の接する部分が狭い通路である
- 敷地と道路との間に暗渠(あんきょ)となった水路がある
- 敷地の周りがすべて他の敷地で囲まれている
このような場合に接道義務を緩和し、一定の要件に基づいて建築を認めるのが、建築基準法第43条ただし書きの規定です。
「原則として増改築、再建築不可だが、建築審査会の許可を受ける事で建築を認められる事がある道」を43条ただし書き通路と呼んでいます。この通路の場合、建築する度に建築審査会の許可を得なければいけないという事です。
建築基準法第43条にて再建築を認められる場合はありますが、ほとんどが再建築不可物件であることが多いです。その為、再建築不可物件を保有している方は多いのではないでしょうか。
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過去の再建築不可物件買取実績
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