事故物件を貸したり売ったりする際、あるいは身内が賃貸で死亡して事故物件となった場合、損害賠償が発生するケースがあることはご存知でしたでしょうか?
賠償金額は決して安い金額ではありません。急に高額な費用を請求されることのないよう、どんな場合に損害賠償が発生するのか、賠償金の相場はいくらなのか事前に知っておきましょう。
事故物件は心理的瑕疵があると判断される物件のこと
事故物件とは、心理的瑕疵があると判断される物件のことを指します。たとえば殺人のあった部屋や、孤独死により死体の発見が遅れた部屋などが事故物件に該当します。
病死や自然死は原則的に事故物件にはなりません。ただし、死体の発見が遅れた場合は事故物件に該当する場合がありますが、「発見から〇〇日以内なら該当しない」などの明確な規定はありません。
事故物件で損害賠償が発生するケースとは
では次に、どんな場合に事故物件で損害賠償が発生するのか見ていきましょう。
事故物件であることを隠して売却・貸し出す
事故物件を売却したり貸し出したりする場合は、事故物件であることを買主・借主に伝える義務があります。
これを「告知義務」と言いますが、義務ですから必ず伝えなければなりません。告知義務があるにも関わらず事故物件であることを隠して売却・貸し出した場合、買主・貸主から損害賠償を請求される可能性があります。
賠償額の相場は売買金額の3割程度です。たとえば100万円で売った家だと、30万円の賠償金を請求されるということです。
賃貸で身内が死亡した場合
賃貸で身内が死亡した場合は、貸主が借主に対して損害賠償を請求することがあります。もちろん、死亡したら必ず請求されるわけではありません。
一般的には事故物件となることで家賃を下げる必要がある場合や、現状復帰のためにリフォームなどの費用が発生した場合に、借主に損害賠償を請求します。ただし、死因に故意・過失がなければ、損害賠償は請求されません。
賠償額はリフォーム代や清掃代の費用と同額か、死亡状態がひどいと100万円以上になる場合もあります。
事故物件で損害賠償が発生するのを防ぐには
事故物件で発生する損害賠償は100万円を超えるケースも少なくないため、できる限り事前に防ぎたいものですが、方法はあるのでしょうか?
告知義務を果たす
借主、買主から損害賠償を請求されるのを防ぐには、告知義務をしっかりと果たすことです。
「売れないから」「借りてもらえないから」と言った理由で告知しなかったことで損害賠償を請求されると、売れない・借りられない以上のデメリットが発生する可能性があります。
相続放棄する
身内の不幸による貸主からの損害賠償は、起こる前に防ぐのは難しいでしょう。しかし、相続放棄をすれば、損害賠償の義務を免れます。
身内が賃貸物件で自殺してしまい、リフォーム代などの高額な費用を支払わなければならなくなった時は、相続放棄すれば払う必要はありません。ただし、相続放棄すると遺産全ての相続ができなくなるので注意してください。
専門業者に売却すれば買主・借主から損害賠償を請求されない
もし事故物件を管理するのが面倒、あるいは事故物件による損害賠償を買主・借主から請求されたくないとお考えなら、専門業者に売却するのも一つの方法です。
事故物件専門の不動産業者に売却すれば、告知義務や損害賠償に頭を悩ませる必要はありません。しっかりと伝えたつもりでも「聞いていない」とトラブルに発展する可能性もゼロではないでしょう。
事故物件買取センターは相談無料です!ぜひ一度お問い合わせください。