いつ、どこで病死するかは誰にもわかりませんから、必ずしも入院中に亡くなるというわけではありません。自宅で療養中に亡くなったり、急に持病が悪化して自宅で病死するケースもあります。
もし病死のあった家を売却、あるいは誰かに貸し出すとなった場合、気になるのは「事故物件になるのか」「告知義務はあるのか」ではないでしょうか。
病死のあった家は事故物件になるのか
ではさっそく、病死のあった家は事故物件になるのか見ていきましょう。
そもそも事故物件とは
まず、事故物件とは何かから説明しておきます。「事故物件=人が亡くなった物件」と思っている方もいるかもしれませんが、実はそうではありません。
何らかの原因により人が亡くなり、そのことによって人を嫌な気持ちにさせる「心理的瑕疵(しんりてきかし)」があると判断された物件が「事故物件」です。
事故物件に該当しない死亡原因には自然死、不慮の事故があります。反対に事故物件に該当する死亡原因は他殺、自殺、事故死、孤独死などです。
一般的な病死なら事故物件に該当しない
一般的な病死なら、先程説明した死亡原因のうち「自然死」に該当するため、自宅で亡くなったとしても事故物件には該当しません。
ただし「心理的瑕疵あり」と判断されるケースもある
ただし、病死後すぐに遺体が発見されなかった場合は、心理的瑕疵ありと判断され、事故物件に該当する場合もあります。
死亡後すぐに発見されるのと、数日あるいは数週間後に発見されるのでは、やはり買主としては同じ気持ちでは購入できないでしょう。
ちなみに、病死後から発見されるまで何日経てば心理的瑕疵ありと判断されるなどの決まりはありません。
一般的な病死なら告知義務はない?
事故物件に該当する場合は、買主あるいは貸主に対して、その家が事故物件であることをあらかじめ伝えておかなければいけません。
これを「告知義務」と言います。では病死の場合、事故物件ではなければ、告知義務もないと考えて良いのでしょうか?
一般的な病死は告知義務なし
先程お伝えしたとおり、告知義務の対象は事故物件に該当する場合ですから、原則的には病死なら告知義務は発生しません。
告知義務なしでも不動産会社に伝えておいた方が良い場合もある
ただし、病死後すぐに家を手放す場合や、病死を理由に手放す場合は、念のため不動産会社に伝えておいた方が「知っていれば買わなかったのに」とトラブルに発展するのを防げます。
買主から事故物件ではないか、人が亡くなっているのではと聞かれた際に、告知義務はないからと嘘をつくことも、思わぬトラブルを起こしかねないので控えるべきです。
心理的瑕疵ありと判断されたら病死でも告知義務あり
原則、告知義務はない病死ですが、発見までの期間が長いなどの理由で「心理的瑕疵あり」と判断されたら、事故物件に該当するため告知義務が発生します。隠蔽せず、不動産会社に話をして、買主に伝えてもらいましょう。
告知義務はなくても病死のあった家は売れにくい?
事故物件に該当せず告知義務がないなら、病死のあった家でも売れにくくはならないでしょう。
しかし、事故物件だと「住みたくない」と思う人が多いですから、かなり安くしないと売却できないといったケースは少なくありません。
そのような場合は、事故物件専門の買取センターに相談してみましょう。ワケあり物件の買取の専門業者ですから、普通の不動産業者にお願いするよりは早く・高く買い取ってもらえるはずです。
見積もりは無料なので、病死による事故物件の売却に悩んでいるなら、ぜひ一度問い合わせてみてはいかがでしょうか。