事故物件は売れにくい傾向にありますが、だからと言って人が亡くなっていることを告げずに売却・貸出をしてしまうと民事上の責任を問われる可能性があります。
ひとくちに「事故物件」と言っても、どんなケースが該当するのかはっきりとご存じない方もいらっしゃるでしょう。
ではもし、管理しているマンションで飛び降り自殺があった場合、告知義務があり事故物件に該当するのでしょうか?
今回は、飛び降り自殺のあったマンションは事故物件になるのかについて解説していきます。
そもそも「事故物件」とは?
ではまず、そもそも「事故物件」とは何なのか詳しく見ていきます。
入居者が死亡した物件
事故物件とは、何らかの原因で人が死亡した物件のことです。たとえば火事による焼死、事件による刺殺、自殺などが事故物件に該当する可能性があります。
ただし、老衰によって死亡する「自然死」は事故物件に該当するケースとそうでないケースがありますので、後ほど改めてご紹介しましょう。
心理的瑕疵がともなう物件
心理的瑕疵とは「人を嫌な気持ちにさせる欠陥や欠点」を指します。人が部屋で死亡したこと以外にも、上の階の住人の騒音がうるさい、隣の家がゴミ屋敷で臭いがキツいなども心理的瑕疵がともなう物件です。
自然死は原則告知義務はない
自然死においては事件性がなく、死亡から発見までの期間が短ければ原則告知義務はありません。
ただし、発見が遅れたために死体が腐敗した場合や、特殊清掃が必要だった場合は、自然死であっても告知義務が発生します。
飛び降り自殺があったマンションは事故物件になるのか
では飛び降り自殺の場合はどうなのでしょうか。事件ではないけれど自然死ではないため迷うでしょうが、飛び降り自殺は事故物件に該当するケースとそうでないケースがあります。
事故物件に該当するケース
飛び降り自殺があった部屋は事件性がなく、部屋の中で人が死亡したわけではなくても事故物件に該当します。部屋の中に自殺をした痕跡が全くなくても、その部屋に住んでいた人が飛び降りたことにより死亡していれば、心理的瑕疵があると判断されるのです。
また、部屋以外の場所から飛び降り自殺をした場合でも、事故物件に該当する可能性があります。たとえば、マンションの住人が日常生活で利用するスペースや共用部分、住み心地の良さに影響すると思われる場所から飛び降りて死亡すると、事故物件に該当する可能性があるので注意が必要です。
その他、1階が庭になっている物件で、そこに自殺者が落下してしまった場合や、飛び降りた両隣の部屋も心理的瑕疵により事故物件と判断される可能性があります。
事故物件に該当しないケース
飛び降りた場所が屋上など住人が普段利用しないスペースだった場合は、事故物件に該当しない可能性が高いです。
その他、マンションの共用部分や隣の部屋で飛び降り自殺があっても、心理的瑕疵が少ないと判断されれば事故物件にはなりません。
ただし、心理的瑕疵があるかどうかは人によって感じ方が違うため一概には言えません。管理者としては事故物件ではないと思っていても、住人にとっては心理的瑕疵があると判断されるケースもあるので注意が必要です。
飛び降り自殺があっても事故物件に該当しないなら告知義務なし?
マンションで飛び降り自殺があった際は、後にトラブルが発生するのを防ぐためにも、事故物件に該当しなくても不動産会社には伝えておいたほうが良いでしょう。
新しくマンションを契約する方の中には、自分の部屋や共用部分でなくても、「飛び降り自殺があった」という事実があるだけで嫌な気分になる方もいます。
契約後に借主が知り、「なぜ言わなかったのか」とトラブルになるのを防ぐには、不動産会社に伝えておき、入居者に対してどうすべきか判断してもらうのが良いでしょう。
まとめ
マンションで飛び降り自殺があっても、屋上など住人が普段使わない部分から飛び降りたのであれば原則事故物件には該当しません。しかし、心理的瑕疵により事故物件とみなされる可能性はあるので、飛び降り自殺があった際は不動産会社に事実を伝えて判断してもらいましょう。
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