訳あり物件の定義とは? トラブルなく売却するための基本知識をご紹介

自分や家族が訳あり物件を所有している場合、通常の不動産とは異なる売却方法になるのか、買主との間でトラブルが起こりやすいのではと不安をいだく人もいるでしょう。また、人が亡くなったものの病死であり、「訳あり物件にはならないのでは」と考え、訳あり物件の定義について疑問をもつケースも多いのではないでしょうか。
そこで、訳あり物件とはどのような状態を指すのか、トラブルなく訳あり物件を売却する方法を紹介します。

訳あり物件の定義とは

訳あり物件とは、心理的瑕疵がある物件を指します。
心理的瑕疵とは物理的な欠陥や瑕疵はないものの、不動産の売買契約をするにあたり、買主の心証を左右するような特記事項がある物件です。つまり、「訳あり物件だとわかっていたら売買契約はしなかった」といえるような事柄がある物件だといえます。
心理的瑕疵とは自殺や殺人事件のほか、火災といった災害で人が亡くなっている物件などを指し、訳あり物件の周辺で事件や事故が起こった場合にも心理的瑕疵がある訳あり物件として判断される場合があることも理解しておきましょう。

訳あり物件に明確な定義は存在しない

訳あり物件は心理的瑕疵がある物件のことですが、心理的瑕疵は人それぞれ感じ方に大きな違いがあります。
自殺や殺人があった物件であれば当然に心理的瑕疵のある訳あり物件として判断されます が、一人暮らしで突然体調が悪くなり自宅で自然死したケースも、心理的瑕疵に該当する と考えた方がよいでしょう。 家の中で人が亡くなったという事実は、自然死であっても変わらないため、しっかりと告知をしないと後々になって買主とトラブルに発展する可能性が高いです。 法律の観点から見ると、訳あり物件に明確な定義は存在していませんが、「値段を下げて売りたくないから、買主に聞かれないなら黙っておこう」という判断は非常に危険だといえます。

訳あり物件の売却で起こるトラブル例

訳あり物件を売却する際に起こるトラブル例と、トラブルを予防する方法を紹介します。

不動産業者とのトラブル

一般の不動産を多く扱う仲介業者の場合、「訳あり物件だから」という理由で、仲介することを最初から断られてしまうケースや、仲介業者に事実を伝えないまま媒介契約を結び、後々になって訳あり物件であることを伝えた際に、媒介契約を解除されてしまったり、それまでの広告宣伝費を請求されるといったトラブルに発展するケースもあります。 訳あり物件であることを承知の上で仲介してもらえたとしても、「本気で売却活動してもらえない」「何度も何度も値下げの提案ばかりされる」といった事態に陥るケースが多いです。 このような場合でも、リフォームの技術がある業者や事故物件を専門に扱う業者に依頼すれば、大幅な値下げをせずに売却できるケースは多いです。

買主とのトラブル

訳あり物件は、告知義務を果たさなければ売主と買主の間でトラブルが発生する場合があるため注意しましょう。訳あり物件を売却する際には、物件の状態を報告する書面を作成し、重要事項証明書や契約書の内容にも記載する必要があります。
瑕疵を隠すと、買主とのトラブルはもちろん不動産業者とのトラブルにも発展するため十分に注意が必要です。訳あり物件か否かを判断できない状況の場合、自己判断せずに専門業者に相談しましょう。

訳あり物件を専門に扱う「あきんど」がおすすめの理由

あきんどは訳あり物件を専門に扱っており、訳あり物件をトラブルなく売買することが可能です。リフォームの技術もあるため、所有者がリフォームを手配する必要はありません。また、仲介業者ではなく直接買取りのため仲介手数料がかからないことが特徴です。仲介で不動産を売買する際、売却が完了した際には不動産会社に売却価格の3%とプラス6万円の手数料を支払わなければなりません。あきんどであれば、仲介手数料がかからないため、新しい物件を購入する費用や引っ越しをするための費用に活用できます。

訳あり物件をトラブルなく売却しよう

訳あり物件の売却は、通常の物件の売却よりもトラブルが起こりやすいものです。訳あり物件は心理的瑕疵という目に見えないものが発生することから、定義は明確ではなく、判断が難しい場合もあります。トラブルを予防するためにも、自己判断はせずに専門業者に相談しましょう。

訳あり物件の売却でトラブルが起こるのではと不安な方は、あきんどへご相談ください。

関連記事
近隣トラブルのある「訳あり物件」は売却できる?注意点と告知義務について