「孤独死保険」で特殊清掃費用や家賃損失をカバーできるってホント!?

家族や親戚などが孤独死をしてしまった場合、すぐに発見されれば特殊清掃は不要です。しかし、死後数日から数週間経つと、遺体が腐敗して特殊清掃が必要となる場合もあります。

孤独死をした場合に適用される「孤独死保険」がありますが、この保険に加入していれば、特殊清掃費用はカバーできるのでしょうか?家賃損失についてはどうなのか、詳しく見ていきます。

孤独死保険は2つのタイプがある

孤独死保険には「家主型」と「入居者型」の2種類あり、保証内容に違いがありますので説明していきましょう。

家主型孤独死保険

家主型の孤独死保険の保険の種類は「費用保険」となります。保険契約者と被保険者は家主、管理会社となり、入居者ではありません。つまり家主型の保険は、家を「貸す側」が入る保険ということです。

家主型の孤独死保険では、

  • 遺品整理費用
  • 原状回復費用
  • 家賃損失

が保証されます。

入居者型孤独死保険

入居型の孤独死保険の保険の種類は「家財保険」となります。保険契約者、被保険者は入居者です。

家族や親戚が孤独死した場合、死亡した人が入居者型の孤独死保険に加入していれば、以下の保証が適用されます。

  • 遺品整理費用
  • 原状回復費用

孤独死保険に加入していれば特殊清掃費用や家賃損失をカバーできる?

では次に、孤独死保険保険に加入している場合、特殊清掃費用や家賃損失をカバーできるのか見ていきます。

家主型孤独死保険の場合

保証内容ふ含まれる「原状回復費用」には、

  • 特殊清掃費用
  • リフォーム費用

が含まれています。

そのため、入居者が孤独死をして特殊清掃が必要となった場合でも、家主が家主型孤独死保険に加入していれば、清掃にかかった費用に対して保険金が支払われます。

家賃損失についても補償に含まれているため、孤独死保険によってカバーすることが可能です。家賃損失とは、「孤独死によって得られなくなった家賃分の損失」「リフォーム・清掃期間中の損失」「事故物件扱いにより下がった家賃」などを指します。

入居型孤独死保険の場合

入居型孤独死保険にも「原状回復費用」が含まれていますから、保険に加入していれば特殊清掃費用やリフォーム代は保険でカバーできます。

ただし、孤独死の場合は発見が遅れて部屋が汚れてしまったとしても、故意ではないため、家主から特殊清掃費用や家賃損失を請求されるケースは多くはありません。

家賃損失については補償に含まれていないため、もし家主から請求された場合、全額負担しなければならない可能性はゼロではないので注意が必要です。

孤独死保険への加入はデメリットもある?

孤独死保険は孤独死が起きたときに、家主・入居者ともにメリットがある保険ですが、デメリットもありますので解説します。

家主型孤独死保険のデメリット

家主型孤独死保険のデメリットは、孤独死が発生しなかった場合、保険料が負担となる可能性があるという点です。

1戸あたりの保険料は数百円程度のケースが多いですが、戸数や管理しているマンション等の数が多いとそれなりの金額になります。

そのため、孤独死が起きなければ保険料は「ただの出費」となる可能性がありますが、孤独死が起きた場合には費用負担がかなり軽減されるでしょう。

入居型孤独死保険のデメリット

入居型孤独死保険のデメリットは、家賃損失が補償に含まれていない点です。万が一家主に請求された場合は、相続人が支払うことになります。

まとめ

孤独死保険は家主型と入居型の2種類あり、それぞれ補償内容が異なります。デメリットはあるものの、いずれも入っておいたほうが孤独死が起こった際に特殊清掃費用や家賃損失をカバーすることが可能です。

人はいつ亡くなるかわかりません。死後すぐに発見されるとも限りませんので、もしもの時に備えて孤独死保険に加入しておくことをおすすめします。保険料は保険会社ごとに異なりますので、しっかりと確認した上で負担にならない金額を選びましょう。

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