孤独死は事故物件扱いなのか?その基準や売却方法を解説!

日本では、高齢化が原因で自宅で孤独死をするケースが増えています。そのため、自分が相続する予定の物件で身内が孤独死をするというのは他人ごとではありません。特に、近所付き合いがほとんどない都心で暮らしている場合は、自宅で亡くなっていても長期間気づかれないことも多いです。
物件を相続する場合、「住んでいる人が孤独死した物件は必ず事故物件になるのか」「心理的瑕疵が大きいと判断されるのか」など、不安や疑問を抱く方も多いでしょう。そこで、住んでいる人が孤独死した物件が事故物件になるのか、事故物件になってしまう条件について解説します。

事故物件として扱われる不動産の基準

通常の瑕疵物件とは、雨漏りがしていたり害虫被害を受けていたりするものを指します。一方、事故物件の場合、心理的瑕疵があると判断されることが特徴です。
心理的瑕疵とはその名の通り、心理的に欠陥があると判断できるかどうかを指すため、基準が明確ではありません。心理的瑕疵は目に見える欠陥ではないため、人によって捉え方が異なるためです。
事故物件と一口にいっても、自殺や殺人、自然死や孤独死など様々なケースがあります。
自殺や殺人で人が亡くなった場合は、当然事故物件に該当します。孤独死は、誰にも気づかれずに自然死した状態ではありますが、家の中で亡くなってしまったことは事実ですので、事故物件として判断する方が無難です。

人が孤独死したら事故物件だと判断されるのか

事故物件の定義は、明確ではありません。そのため、物件の人が亡くなった際の状況を含めて検討し、住む人にどの程度心理的な影響を与えるのかを判断する必要があることが特徴です。そこで、孤独死でも事故物件にはならない事例・事故物件になる事例をそれぞれ紹介します。

事故物件にはならない事例

持病や突然の発作により家の中で倒れたが、すぐに発見され、救急車の搬送中や病院で亡くなった場合は事故物件にはならないと考えてよいでしょう。

事故物件と判断される事例

亡くなった場所が、家の中であれば、「心理的瑕疵あり」に該当すると判断した方がよいでしょう。
亡くなってすぐに発見されて、ご遺体の状態や家の中の状態も綺麗であったとしても、そこで人が亡くなった事実は変わりません。
買主によっては全く気にしない人もいますが、人の死を敬遠する人が大半です。

事故物件の基準を自己判断することのリスク

住んでいた人が孤独死した物件を売却する場合、「事故物件ではない」と自分で判断しないよう注意が必要です。売買契約が完了して物件の引渡しが完了した後、近所の人が物件を買った人に対して「この物件は人が亡くなった」「警察や救急車が来ていた」などの話をした場合にトラブルになる可能性があります。

孤独死は事故物件になるのか?基準は専門家に相談しよう

事故物件は販売価格が下がるため、人が亡くなった物件であることを告知したくないというケースもあるでしょう。しかし、後からトラブルになる可能性を考えると、事故物件ではないと自分たちで判断せず、専門家に相談する必要があります。

あきんどは、事故物件の買取を専門にしており、多くの経験と知識があります。そのため、物件の状態を確認し、どの程度の心理的瑕疵があるのかを見極め、適切な買取価格を提示することが可能です。
物件を購入してくれた人のため、また、物件を相続した自分たちのためにも、自己判断せずプロに相談しましょう。

最短1日のスピード査定!無料査定はこちら

関連記事
訳あり物件の定義とは? トラブルなく売却するための基本知識をご紹介
不動産の売買における心理的瑕疵とは?どこまでが瑕疵に含まれるについても解説!