雨漏り物件を売却する際の注意点とは?トラブル回避のポイントをご紹介

雨漏りしている物件を所有する人の中には、なるべくスムーズに売却する方法はないか探している人もいるのではないでしょうか。雨漏り物件は通常の訳あり物件とは異なり、雨漏りをしている箇所以外にも欠陥があり修繕するのが難しいことが多いです。
そこで、今回の記事では雨漏りしている物件を売却する際にトラブルになりやすい注意点や、スムーズに売却するための方法についてご紹介します。

雨漏り物件を売却する際に注意したい2つのポイント

まずは、雨漏り物件を売却する前に知っておくべき注意点をご紹介します。なぜ雨漏り物件を売却するのが難しいのか、その理由についても合わせて確認しておきましょう。

雨漏り物件は告知義務がある

雨漏りしていることを伝えると、価格を下げて欲しいと言われたり購入を断られたりする場合があります。しかし、だからといって詳細を隠した状態で販売してはいけません。雨漏りは物件に欠陥がある状態であり、契約する際には購入を希望する人に雨漏りがあること(欠陥の内容)を詳しく伝える必要があります。雨漏りしていることを伝えず契約すると、告知義務違反になってしまいます。
2020年の民法改正により、告知義務違反をした際は「隠れた瑕疵以外にも売主が責任を負う」と定められました。その結果、契約した後に雨漏りしていることが判明した場合、雨漏り以外の問題点に関してもすべて売主が責任を負うことになります。
万が一告知義務違反をすると、契約解除や損害賠償請求、代金減額請求、追加請求などが行われます。追加請求は雨漏りを直してから再度物件を引き渡すことであり、代金減額請求とは追加請求に対応しないときに代金を減額する方法です。購入者から請求された場合には、それぞれ請求に応じる必要があります。
以上のことから、雨漏りしている物件を、告知することなく販売することは絶対にしてはいけません。一時的にごまかせたとしても、必ず後から発覚し、売却による利益を得るどころか、大きな損失を被る結果になってしまいます。雨漏り物件は必ず告知したうえで販売するようにしましょう。

雨漏りを完全に修復するのは難しい

雨漏りの修繕をしようとしても、完全に治すのは難しいものです。雨漏りの原因は様々であり、住宅の損傷具合によっては完全に修繕できないほか、修繕費用が高額になってしまうことがあります。また、雨漏りの修繕をしてから売却契約をしたとしても、売却した後に再度雨漏りが発生した場合は、売主が責任を負わなければなりません。その場合、告知をせずに売却していれば、告知義務違反になってしまいます。
それでも雨漏り物件を修理したうえで販売したい場合には、購入後のトラブルを防ぐため、売主の責任を一部免除するといった方法で、契約内容を工夫すると良いでしょう。

雨漏り物件売却時のトラブル回避のポイント

ここからは、雨漏り物件を売却する際のトラブルを避け、スムーズに手放すための方法を紹介します。雨漏り物件を手早くかつトラブル無く手放したい方は、参考にしてみてください。

雨漏りを修繕すると買い手が付きやすい

雨漏りが発生している物件を売りに出す際は、雨漏りをした箇所を修繕したうえで行いましょう。とはいえ、先述の通り雨漏りの修繕は難しい作業であるため、生半可な対策を取っただけでは、またすぐに雨漏りが再発し、購入成立後の場合には大きなトラブルに発展してしまう可能性が高まります。
そのため、雨漏りの修繕は信頼できる業者に頼み、十分な費用をかけたうえで執り行いましょう。そうすることで、購入希望者も安心して検討することができ、買い手も付きやすくなるでしょう。

築年数が経過している物件の対処法

築年数が経過している物件は、雨漏りをしている場所だけではなく物件の強度自体が低くなっているところや、今後雨漏りする可能性がある箇所をチェックしたうえで、修繕が可能かどうか検討します。
築年数が経過している物件の場合、修繕箇所が非常に多く、修繕費用が高額になる可能性が高いです。その結果、仮に高い費用をかけて修繕が完了したとしても、売却によってその費用を回収することができなくなることも考えられます。
修繕すべきかどうかは、不動産業者に相談してから判断するようにしましょう。

二次被害がないか確認

雨漏りがあった箇所は、二次被害としてカビやシロアリが発生していることが多いです。修繕をする際には、雨漏りだけではなく、二次被害についても確認しましょう。もし二次被害が発生してしまっている場合には、それについても対処を行う必要があります。
二次被害に気づかないまま修繕をしてしまうと、後から発覚し、せっかくの修繕が無駄になってしまうことも考えられます。後々のトラブルを少なくするためにも、必ず確認するようにしましょう。

雨漏り物件を売却するなら買取業者に依頼しよう

民法が改正されたことで、雨漏り物件を告知なく売却した際の売主の責任は重くなり、告知義務違反で買い手から損害賠償を請求されるリスクがあります。
さらに、雨漏り箇所を修繕したうえで売却すれば良いと考えたとしても、雨漏り以外の問題が発生していたり、雨漏りによる二次被害が発生していたりして、単純な修繕だけでは済まないことが多いです。
売却した後のトラブルを防ぐためにも、雨漏り物件は「業者に物件を買い取ってもらう」という方法で手放すことも検討しましょう。
専門の業者に買取を依頼すれば、雨漏りという問題点があったとしても、それを踏まえたうえで売却を成立させることができます。その際は、修繕などの必要がないことも多いので、余計な出費をすることなく、スムーズに物件を手放すことができます。物件の売却に困っている人は、ぜひ一度専門業者に相談してみましょう。
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